不動産鑑定評価の活用場面
不動産鑑定評価の活用場面-行政機関
不動産鑑定評価の活用場面として行政機関では地価公示、地価調査、相続税財産評価基準作成のための標準地評価、固定資産税評価額決定のための標準地評価等があります。公共用地処分の場合、公共普通財産の処分の場合、強制換価処分の場合などにも不動産鑑定評価が活用されます。
不動産鑑定評価の活用場面-司法機関
不動産鑑定評価の司法機関での活用場面は、民事訴訟法による鑑定手続における鑑定があり、民事執行法による競売手続きにおける評価もあります。直接鑑定評価に係わりませんが、専門委員、民事調停委員、家事調停委員、鑑定委員会の公職に就くことが要求されています。
不動産鑑定評価の活用場面-一般民間
不動産鑑定評価の一般民間での活用場面は多岐にわたります。私人の場合は自己責任での行動になりますので鑑定評価は必要ないでしょう。ただしどうしても鑑定評価書が必要となる場合は必ずしも必要でなくとも当事者の合意や納得を得るために鑑定評価が求められる場合があります。
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